中級者をめざすブログ

ゆるふわな大学生のブログです。

えーベーほー

新学期が始まってしまってつらみがある。

単位も大方取り切ったので今年度は興味のある科目をつまみ食いすることに。

そのうちの1つとして合衆国憲法を扱う科目を履修した。

どうでもいい話ではあるが、本学は元が英米法系の学校なので英米法系科目は無駄に充実している。(ドイツ法が少なくて悲しい。フランス法についてはコメントを控えたい民法だけで3つ(財産法・契約法・不法行為法)開講されているらしい。すごい。

さらに2年生向けに英米法の基礎科目も設置されており、もう訳がわからない。

 

しかしながら基礎科目は履修者数がヤバいので履修していないので、自分としては英米法科目を履修するのは初めてである。そうした学生が自分ともう1人ほどいたので、初回はそもそもアメリカ法のもとになったイギリス法の成り立ちについて、そして大陸法英米法の体系的な差異が生まれた原因についての講義が行われた。

 

(以下は講義を聞いて㍂という気持ちで取ったノートから抽出した内容で、特に調べたりした訳ではありませんし、自分の理解の問題で歪んでいる部分があるかもしれません。)

 

まあ背景には色々あるのだろうが、革命という激烈な変化を経由して共和政(というか、まあ王のいない国家体制)になった大陸の諸国家では一度(タテマエ*1としての)リセットをして法整備をするために制定法主義が採用され、そうしたものを経ることなく(ピューリタン革命の後、クロムウェルが上手くやっていたらまた違ったかもしれないが...?)あくまで漸次的に改正・変化を遂げてきたイギリスでは王を頂点とする身分制に支えられた封建制時代の雰囲気を残しており、経験としての判例をリセットせずに保持し続ける判例法主義が続いている...らしい。へ〜と思った(B4のセリフとは思えない)。

 

Twitterでも感じることがあったが、その国の歴史を学ぶことはその国家の法の性質を理解するのに確かに必要なのだな...という次第である。

 

*1:このタテマエというのがアレなところで、本文と直接関係は無いのだが、それが色濃く現れてくるのが宗教関係のような気がする。宗教法と世俗法の関係やその周辺がそうで、講義中では尊属殺に関する最大判昭和48・4・4刑集27巻3号265頁が、あくまで尊属殺人に関して刑を加重した刑法200条の立法目的それ自体は合理的なものであると構成したことについて、年長者を敬う儒教道徳が根底にある、的な指摘がなされていた(200条の規定についてはそうだけれど、しかし最高裁の判断は別に法の根底にそういうものがあることが原因なのではなく、いわゆる戦前世代の最高裁判事の思考様式の底にそういったものが流れていただけじゃないの、とも思うが...)どうでもいい話だが、この辺りのタテマエについて、政教分離にもそういうところあるよねーと考えながら、今期のゼミ報告の構成を悩んでいる。つらいね。