中級者をめざすブログ

ゆるふわな大学生のブログです。

ほよよ

租税条約に基づ犯則調査等々の情報を交換する際、両国がそれぞれ国内法に定める適正手続の範囲の際から生じる、「A国ではホワイトだけれど、B国ではブラック(グレー)」な手続によって得られた情報の交換って、証拠としての能力とか手続法上の問題はどうなのだろうと思って質問をしてみたが、実際に問題になったケースが無いし、我が国の裁判所は証拠排除に対してそれほど厳しくはないので...と返される。

そりゃそうなんだけれども、そういうものなのかねえ...